旅館業営業許可申請の関連法律
inaoka
Real Front 共同玄関帳場
東京都武蔵野市には、旅館業法施行条例がありません。代わりに武蔵野市旅館 業 者 の 責 務 等 に関する条例があります。
なぜなんでしょう?
これは所轄の保健所をみればわかります。所轄の保健所は 多摩府中保健所 です。
この保健所の設置者は、東京都になっています。つまり、武蔵野市は保健所設置市ではないのです。
旅館業法を見ますと旅館業法第三条の申請の許可する人は、都道府県知事となっています。ただし、保健所を設置する市区は市長、区長です。武蔵野市は保健所設置市でないので、法的に旅館業法の許可を与える権限も、条例を制定する権限もないのです。
武蔵野市は旅館業法の施行条例を作れないので、旅館業者の責務条例を作っているのですが、法的には旅館業の第3条許可と無関係なので、許可申請で無視しても問題ありません。あたかも、義務のようにホームページを武蔵野市が作るのはいかがなものかと思います。正直にお願い事項ですがと書いてほしいです。まあ大した内容ではないのですが。
ちゃんと武蔵野市が、旅館業行政にかかわりたいのであれば、手続きを正当にとり、財政処置などしたうえで、保健所設置市になればいいのです。手続きをさぼらないでほしいですね。わたしは法令に基づいてちゃんと手続きしてるんですけど。