旅館業の駆けつけ事務所
inaoka
Real Front 共同玄関帳場
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/items/r02_0706-3.pdf
こちらから、総務省のPDFに飛べます。
特定小規模火災報知設備は、2階まで(消防署の担当によっては3階まで)300平米未満は無線式電池の火災報知器が使えます。これを超えるとP型2級(5回線まで)1級(5回線をこえる)またはR型(出火場所などをビル管理システムなどに送れる)の受信機が必要になります。
現在検討中の緩和は、5階まで500平米まで、特定小規模火災報知設備が使えるようになるというものです。
これができると、火災報知機の設置工事費がネックで開業できなかった物件ができるようになる可能性があります。
楽しみですね。
消防庁にときどき問い合わせてますが、いつになるかは、わからないそうです。
そういえば、昔火災を通報する設備の押しボタンを、半鐘(カンカンカン)で申請を押し通して許可を取ったことがあります。そのころには、消防法に半鐘が載っていて合法でした。でも、最近みると消防法から半鐘が消えてますね。私のように半鐘でおしとおすやつがいたのかしら。 ごめんなさい。